大原簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金壱万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金弐百五拾円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし、この裁判の確定した日より弐年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
一、罪となるべき事実
被告人は、昭和三十七年二月十七日午後二時頃、千葉県夷隈郡岬町江場土三八九番地林マスノの宅地において該宅地の道路沿いの石垣が岬町役場に備付けの公図よりも約七十糎道路に突き出ているとしてこれを取り除いて道路の幅員を拡張するため林マスノの所有に係る石垣の青石約四十三個(時価八千六百円相当)を鍬を使用して削り取り或いは同所にあつただぼくす等の樹木四本(時価四百円)を伐採しもつてこれを損壊したものである。
(証拠の標目)(省略)
三、弁護人の主張に対する判断
弁護人は
(一) 本件は土地侵奪罪として告訴されているが起訴されているのは器物損壊罪である。器物損壊罪は親告罪であるから告訴がなければならない。林マスノの宅地前の道路は二間幅であるのに実際は八尺か九尺しかない。この道は坂で雨が降ると上の方から水がこの坂を流れて土をさらう。長年月の間にすり鉢のようになつて来た。そこで石井菊次郎子爵時代青石を積んで石垣を造つたがこの時現在にある生垣(これが道路と宅地との境界線である)から直角でなければならないのに底辺を基準にして積んだからそれだけ出張つて了つたのである。これは検証調書、松崎義也の作製図面、証人吉野一平の証言で判る。反対側は立木の中心を結んだ線が道路との境界でこの線と生垣との距離を測ると大体二間である。現場の西北方道路には西側に生垣があるからこの関係は更によく判る。松崎義也の作製図面は三百分の一であるから四分で十二尺即ち二間である。そうすると青岩や樹木のあつた土地は道路に出張つていたということになりこの部分は道路敷である。道路は町有であつて林マスノの宅地ではない。
青岩、樹木は土地に附加して一体をなしているから土地の一部である。民法第二四二条に「不動産の所有者はその不動産の従としてこれに附合した物の所有権を取得すただし権原によりてその物を附属せしめたる他人の権利を妨げず」と規定されている。青岩も樹木も権原によりて附属せしめたものではないから岬町の町有といわざるを得ない。器物損壊罪の告訴権者は所有者であつて占有者ではない。(大審院判例明治四五年第五九七号)従つて林マスノの告訴は告訴権なきものの告訴であつて無効であるから本件公訴は棄却されるべきものである。
(二) 仮りに林マスノの時効取得を主張したとしても公共の用に供する道路等は公用廃止した後でなければ時効取得の対象とならない。
(三) 本件青岩、樹木のあつた土地については昭和三十五年五月十七日附をもつて河西光三と林マスノとの間に売買予約の仮登記がなされている。売買予約の仮登記は未だ所有権は予約者に移つていないことを公示しているものである。
林マスノが売買による所有権取得の登記をしたのは本件発生の後である昭和三十七年五月十五日であるからこれまでは自己の所有権を第三者に対抗し得ない。不法行為者に対しては登記がなくとも損害賠償を請求し得るとの判例があるが売買予約の仮登記は「登記がない」のとはいささか違つている。まだ所有権は移転していないことを公示する結果となる。
(四) 若しも告訴そのものは有効なりとせば既に述べたように青岩、樹木とも林マスノの所有でなく、仮りに林マスノの所有なりとするも本件発生当時は売買予約の仮登記であつたから第三者に対抗できず従つて林マスノの所有を前提とする本件は無罪である。
(五) 岬町江場土部落では昭和三十五年頃から当時あつた三輪消防自動車が老朽化して新しい四輪車を購入しようと運動していた。しかし江場土部落の道路は二間あるべきのが実際は狭くなつていて四輪車が通れない個所が所々にあつたので部落の会合には常にこのことが問題になつていた。
既に七曲りと称するところも道路の角々を削つたが地主は皆快諾して異議を唱えるものはなかつた。
消防自動車が通れなければ公共のため危険この上もないが更にその道に面する土地所有者も枕を高くして眠れない訳であり、消防自動車の通れない道に面する土地と通れる道に面する土地とではその地価も相違することにもなるから反対は到底予想されない。被告人はその土地の管理人と思われる加藤たつの二男加藤行雄(副部落長)等に林マスノに連絡方を依頼し道路愛護デーまでには当然連絡できたものと信じていた。右加藤行雄の連絡が遅れ林マスノの承諾のないままに道路のとりひろげが行われ青岩、樹木の損壊が生じたとしてもこれは過失によるもので故意ありとすることはできない。過失による器物損壊罪はあり得ないからこの点から考えても本件は無罪である。
(六) 地方においては殆んどすべて消防は住民中の適格者が組織する消防団がその任にあたつている。団員は業務のかたわら練習をなし、出火の際には消防に従事する。消防団に入つていない人達は外の方法で協力しなければならないのは当然である。
消防自動車が通行できるようにするため道路をひろげたのにその連絡がついていなかつたとて道路侵奪罪として告訴し損害賠償の民事訴訟を提起するなど非難されるべきはむしろ被害者と称する林マスノではないか。また林マスノは道路とりひろげによつてその所有土地が値上り事実上は反つて利得している次第である。
(七) 本件道路愛護デーの行事として行われたもので部落各戸から出た人達の共同行為である。起訴事実は被告人単独の行為の如く表示してあるのは真相を誤るものである。単独行為であるか共同行為であるかは重大な問題でこの点を誤つている起訴の効力は疑わしい。
(八) 刑事訴訟法第一条には、この法律は刑事々件につき公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。と規定されている。
青石といわれているのは変成岩類中の緑泥片岩をいうらしく秩父青石、紀州青石、伊予青石等が著名で庭石として相当の価値を有するが本件のはこれと異り附近より産する凝灰質砂岩の如き水成岩で青岩と呼ばれ風化に対する抵抗力弱く価値低きものであり石垣の形をなしているからそのまま保つていたが既に年数を経て石としての値段はいうに足りない。狐びわ、だぼくすに至つては無価値である。
土地の価値はその面する道路によつて高下する。消防自動車の通行できない道に面する宅地が道路の拡張によつてある程度騰貴することは自明の理である。被害者が失つたものに対し利得したものの方が大きいといわなければならない。
岬町役場では町費で新たに土止め工事をしようと言つているのに林マスノは被告人に対し千葉地方裁判所一宮支部に約八十万円の民事訴訟を提起し、被告人の処罰を求めて告訴することは告訴権の濫用で無効といわざるを得ない。
(九) 仮りに告訴が有効なりとするも被告人は罪を犯す意思がなかつたのであるから刑法第三十八条第一項により無罪である。
と主張するのでこれを審案するに、
一、器物損壊罪は親告罪であるから告訴がなければならないことは勿論である。本件告訴状には弁護人主張の如く土地侵奪罪告訴と標記してあるがつぶさにその内容を検討すれば宅地幅約一尺五寸、長さ約二十間の約五坪、青石約百本、樹木大小計約五十本につき侵奪されたので処罰を求める旨記載あり、これと証人林マスノの当公廷における供述(第三回公判調書の供述記載)を綜合すれば右林マスノの告訴は青石及び樹木の器物損壊罪の告訴をも併せてなしたものと解するを相当と信ずる。
弁護人は右林マスノの宅地の前の道路は公図面上二間幅であるべきに現況は八、九尺位しかないがこれは元の所有者石井菊次郎時代に築かれた青石の石垣が道路に出張つているためであつて、この出張つた部分の宅地は道路敷であり、道路は町有であるから林マスノの所有ではない。従つて青石も樹木も岬町の町有である。器物損壊罪の告訴権は所有者であつて占有者ではない。林マスノの告訴は告訴権のないもののなした告訴であるから無効であると主張するが前記宅地前の道路が二間の幅員なきことは当裁判所の検証の結果によるも明らかなところであるがこれを以て直ちに右は林マスノ所有の土地が道路を侵奮せるものであるとは断定し難く弁護人の右主張は独自の見解に過ぎないので、林マスノのなした告訴は有効と解するを相当とする。
二、次に弁護人提出に係る本件土地に対する登記簿謄本二通によれば本件土地は元河西光三の所有のところ林マスノとの間に昭和三十五年五月十七日売買予約の仮登記がなされ、次いで昭和三十七年五月十七日売買による所有権移転の本登記がなされたものにして、本件器物損壊行為は右仮登記後本登記前の中間においてなされたことを認め得べく、しかして仮登記は本登記のために順位保全の効力を有するに止まり、対抗力は本登記の実行の時から生ずるを通例とすべきも本件の場合は証人林マスノの証言(第三回公判調書の供述記載)並びに右登記簿謄本(林マスノの告訴状には本件土地所在地夷隈郡岬町大字江場土字宮大村三八九番宅地八百三十三坪六合五勺の所有者と記載しあるも右は登記簿上五筆の合計面積が八百三十三坪六合五勺あるという意味にてこのことは証人林マスノの当公廷における供述により明らかであるから本登記簿謄本記載の同所三百八十九番宅地三百四坪八合五勺及び同所三百八十四番の一宅地二百九十八坪八合は右八百三十三坪六合五勺中に包含せられるべきものと考える。)及び検察官提出に係る金参拾万円、同九拾万円の各領収書とを綜合すれば、林マスノは昭和三十五年五月七日本件土地を金百弐拾万円にて買受けることを約し右売買契約と同時に金参拾万円を支払い、同月十七日残金九拾万円を支払うと同時に事実上右土地の引渡を受け爾来占有を続けていたという特別事情があるから単に順位を保全するに止まる仮登記権利者ではなく実質的の被害者として告訴権を有するものと解するを相当とする。
三、なお岬町においては毎年農閑期を利用して道路愛護デーと称し各部落毎に各戸より一人宛労力奉仕のためこれに参加し道路の破損個所の補修、側溝の浚渫、道路に覆い塞がる樹木の枝葉などを伐採する等の一斉作業を行う慣習があるが、本件は右行事と同時に予てよりの懸案であつた消防自動車を自由に通過し得るよう道路の改修を行わんと欲し被告人は林マスノの宅地前の道路は公図上二間幅であるべきものが現実には八、九尺位しかないため火災などの場合消防自動車が自由に交通できないことを苦慮しこれが自由に交通し得るよう改修せんことを企て林マスノの宅地の管理人と思われる隣家加藤たつの二男加藤行雄に対し林マスノに道路拡張工事をなすにつき了解を得たき旨連絡方を依頼したのみで果してその連絡ありて了解を得たるや否やを確めることなく独断にて出動した部落民を指揮して林マスノの宅地の一部を削り取り土止めの青石、樹木を損壊したことは前記証拠の標目列記の証拠により明らかである。元来本件青石とはこの地方において産する一名青岩とも言われ風化に対する抵抗力は極めて脆弱なること、また狐びわ、だぼくすと称する樹木はいわゆる雑木として価値低廉なることは前記証人田中武雄、田中大、加藤たつ、加藤行雄の当公廷における各供述により明らかなところであるが一面無価値のものでないことは被告人の検察官に対する供述調書の記載により明らかであるから器物損壊罪の客体たり得ることは勿論である。しかして弁護人は本件は部落民の共同行為であるのに被告人の単独行為として起訴したことを非難し居るも被告人が道路愛護デーに参加した部落民を指揮して右損壊行為をしたものであるから被告人がその責を負うべきは当然である。また弁護人は消防自動車の自由に通行でき得るようにするため道路幅を拡げたのにその連絡がついていなかつたとしてなした本件林マスノの告訴を目して告訴権の濫用であると主張するが公共の福祉の維持が大事だからと言つて現行憲法が保障する財産権が侵されよつて基本的人権が不当に侵害されている本件においてこれが侵害されたことを理由に被告人を相手取りなした林マスノ告訴を以て権利の濫用と言うことはできない。
更に弁護人は本件告訴が有効であるとするも、被告人は罪を犯す意思がなかつたので刑法第三十八条第一項により無罪であると主張するが、被告人の検察官に対する供述調書の記載によれば「被告人は林マスノの宅地の石垣を削り取るには事前に同人の承諾を得なければならないと思つたが林マスノは東京に住んで居るため直ぐに承諾が得られなかつたのでとにかく石垣を削り取りにかかりその削り取つた理由を林マスノに伝えて事後承諾をしてもらう考えになり私一人の考えで私の持つて行つた鍬を使つて林マスノの宅地の土手上の青石の石垣を個数にして四十三、四個を削り取つた」旨記載しあつて、これによるも本件被告人が罪を犯す意思がなかつたとは言い難い。
よつて弁護人の主張はいずれも理由なきものとしてこれを排斥する。
四、法令の適用
被告人の判示所為は刑法第二百六十一条、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号に該当するので所定刑中罰金刑を選択しその定められた罰金額の範囲内において被告人を罰金壱万円に処し、右罰金を完納することができないときは金弐百五拾円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし情状により刑の執行を猶予するを相当と認め、同法第二十五条第一項、罰金等臨時措置法第六条によりこの裁判の確定した日より弐年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担せしめることとして、主文のとおり判決する。